特定建築物は定期検査が義務付けられています
特定建築物定期検査とは建築基準法12条1項・3項において定期調査・報告する制度です。
専門技術者の客観的視点より建物の防火・避難・安全性他を掌握し、維持保全、資産価値の向上に寄与するものです。
10年に一度、歩行者や通りに面する場所を外壁調査をしないと要是正になります。
株)建物サポートサービスは、「安心と安全」をコンセプト にした住環境のサポート業務を通して、安心して生活できる・安全な街づくりに貢献しています。特に建物の安全性に関する検査・調査は非常に重要だと考えています。
特定建築物定期検査とは建築基準法12条1項・3項において定期調査・報告する制度です。
専門技術者の客観的視点より建物の防火・避難・安全性他を掌握し、維持保全、資産価値の向上に寄与するものです。
10年に一度、歩行者や通りに面する場所を外壁調査をしないと要是正になります。
特定建築物を検査すると、その建築物に検査済み証が発行されます。
建築設備検査を実施できる人建築設備定期検査を行うには、十分な建築防災の知識や個々の設備に対する知識が必要であり、国土交通大臣の定める建設備検査資格者などの技術者が行わなければならないとされています。
住民の生命を守るために火災が発生したときには消防設備が正常に作動する必要があります。そのために消防法により年2回点検を行い、その結果を消防署長に報告する義務があります。当社では経験豊富なスタッフが消防設備点検を行います。
消防法の一部が改正され、劇場、飲食店、百貨店、病院などの一定の防火 対象物の管理権限者は防火対象物点検資格者に、火災予防に係わる事項を総合的に点検させ、その結果を消防機関に報告することが義務付けられています。
消防法の一部が改正され、劇場、飲食店、百貨店、病院などの一定の防火 対象物の管理権限者は防火対象物点検資格者に、火災予防に係わる事項を総合的に点検させ、その結果 を消防機関に報告することが義務付けられています。
建築設備定期検査とは、建物に設置されている建築設備の維持・管理状況を調べ、所定 の機関に定期的に検査・報告するものです。
多くの人が出入りするデパート、映画館、劇場、店舗、マンションなどでは、原則的に年1回の報告が建築 基準法により、義務付けられています。
※建築基準法12条第3項・建築基準法施工規則第4条の20
建築設備検査が必要な建物多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの 建築物が対象になります。
マンションなどの共同住宅は、階数が5階以上で、住宅部分の延床面積の合計が1,000m2を超える建 物は、検査・報告が必要です。
報告義務者は、その建築物の所有者または管理者(建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の 権限を委任されている者)です。
定期検査報告が終了した建物には、「建築設備定期検査報告済証」(全国標準マーク)が発行されます。
※対象となる建物や規模は、地方自治体によって異なる場合があります。
下記の設備について、設置の有無や保守管理の状況、外観検査、性能検査を行います。
換気設備とは、厨房などガス器具を使用する場所の空気を新鮮に保つために設置されている換気フードなどの設備です。
排煙設備とは、火災の時に発生する煙や有毒なガスを建物の外に出す設備です。機械排煙設備と自然排 煙設備があります。
火事や地震によって停電した場合でも、避難に必要な証明を確保し、非難を助るための設備です。
日常生活に欠かすことができない水の給水と排水を行うための設備です。
建築設備検査を実施できる人建築設備定期検査を行うには、十分な建築防災の知識や個々の設備に対する知識が必要であり、国土交通大臣の定める建設備検査資格者などの技術者が行わなければならないとされています。
防火設備定期点検 煙感知器・熱感知器に連動する防火扉・防火シャッターなどを正しく作動するか点検します。
平成20年4月1日から、定期報告制度が変わりました。!!
不特定多数の人が利用する建築物の防火・避難の安全、耐久、衛生などの人命や健康に係る基本的な事項について、定期的に調査を行うことは、建築物の維持・保全の向上を図る上で大変重要です。
このため、特定建築物等の定期調査報告制度は、建築物の維持保全の一環として、建築基準法に基づき、所有者・管理者等に定期的な調査報告を求めるものです。